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児童が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。
・ 学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について | ![]() |
感染症が疑われた場合は、
1.登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
2.診断が確定したら、必ず学校へ連絡してください。
3.今年度より、すべての感染症においても医師の意見書が不要になりました。
症状が治まったら、療養報告書、または療養報告書(その他)をご家庭で記入していただき、学校までご提出ください。