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児童が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。
・ 学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について ・ インフルエンザ出席停止期間早見表 |
感染症が疑われた場合は、
1.登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
2.診断が確定したら、必ず学校へ連絡してください。
3.症状が治まったら、医師に「意見書」(ダウンロードできます)を書いてもらってから
登校するようにして下さい。
4.令和4年11月より、インフルエンザに関しては医師の意見書が不要になりました。発症後5日かつ解熱後2日を経過しましたら、インフルエンザ療養報告書をご家庭で記入していただき、学校までご提出ください。