学校感染症 意見書・報告書

児童が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。

 ・ 学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について ・ インフルエンザ出席停止期間早見表

感染症が疑われた場合は、

1.登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。

2.診断が確定したら、必ず学校へ連絡してください。

3.症状が治まったら、医師に「意見書」(ダウンロードできます)を書いてもらってから

登校するようにして下さい。

4.令和4年11月より、インフルエンザに関しては医師の意見書が不要になりました。発症後5日かつ解熱後2日を経過しましたら、インフルエンザ療養報告書をご家庭で記入していただき、学校までご提出ください。